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缶詰の動物検疫に要注意!空港の税関で止められるとどんな罰則?

旅行お役立ち

フランスのスーパーでよく選ばれる日本へのお土産に、フォアグラやパテなどの缶詰があります。

この4月から検疫対象の肉製品を無断で日本に持ち込もうとした場合、たとえお土産や自分が食べるためのものだったとしても、厳しい罰則の対象になることになりました。

ということは、フランスから缶詰の肉製品のお土産はもう持って帰ってこられない?

そこで缶詰は動物検疫の対象物なのか、空港の税関で止められるとどうなってしまうのか、について調べてみましたのでお伝えします。

 

缶詰は動物検疫の対象物?

まず、農林水産省のホームページの案内を読んでみると、

肉製品を持ち込む手順

動物検疫の対象か確認→輸入禁止・停止されていないか確認→検査証明書を取得→動物検疫所の検査をうける

と書かれています。

ということは、この通りにやれば肉製品を日本に持ち込みできるんじゃない?とも思えてきますが、この手続きは業者が食品を輸入するときに行われる正式な輸入手続きとなります。

検査証明書の取得は生産地の機関で行うことで、数日間海外旅行に行ってきた人が自分で簡単に行えることではないんです。

つまり、輸入が禁止・停止されていない国からのものであっても、動物検疫の対象になっているものは、海外旅行のお土産としては日本に持ち込みできないと考えてくださいね。

 

動物検疫の対象になるものは、

  • 魚以外の動物(鳥類も含む)の肉・臓器・体組織、卵(受精卵・未受精卵)、精液、乳と乳製品、糞尿
  • みつばち(死骸含む)、特定国以外のわらや乾草

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また、動物検疫所のインターネットサイトを見てみると、

  • 生、冷蔵、冷凍だけでなく、加熱調理されている製品であっても、ほとんどの肉製品や動物由来製品のものが動物検疫の対象で、そのまま日本に持ち込むことはできない。
  • 輸入禁止や停止になっていない肉製品が加熱されて、真空パックに入っていても、検査証明書がなければ、日本に持ち込むことはできない。
  • 輸入禁止や停止になっていない製品を免税店で買っても、検査証明書がなければ、日本に持ち込むことはできない。
  • おみやげや自分で食べる分だけの少ない量であっても、輸入禁止・停止のものや、検査証明書がないものは日本に持ち込むことはできない。

ということで、かなり厳しい決まりとなっています。

ただ、フランスから皆さんがよく買って帰られるものに、缶詰の肉製品があるんですよね。

缶詰の肉製品は上の輸入には検疫が必要な条件に当てはまるか、微妙にわかりにくいと思いました。

そこで成田空港の動物検疫所の方にストレートにお聞きしてみたところ、

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  • 加熱したものである
  • 常温で長期保存が可能なもの(例えば2年など)

については、動物検疫所が現物を検査したあと、持ち込みが認められる場合があるとのことです。

日本に到着したあと、動物検疫カウンターで製品の外観や状態などを確認するので持ってきてください、とのことでした。

ただ検査の結果次第では、持ち込みができないこともあります、とのこと。

それはしょうがないですよね。罰則をうけることになるよりましです。

 

空港の税関で止められるとどうなる?

帰国便が日本の空港につくと、入国審査のあとに機内預け入れした手荷物を受け取るところがあります。

そのあと、税関カウンターと動物検疫カウンターがあります。

やっぱり日本にそのまま持ち込んだらまずいかなと思ったら、税関カウンターに進む前に、持ち込む缶詰製品を動物検疫カウンターに申請しましょう。

問題がないと判断されれば堂々と持ち込むことができます!

手荷物の受け取りのところで、犬をつれている検査官がたまにいますよね。

見た目はとってもかわいいのですが、彼らは検疫探知犬で、日本に帰国すると見かける数が増えてきたなーと感じています。

缶詰だったら確かに探知されにくいかもしれませんが、外国産の缶詰は工場や店で汁が外側についてべとべとしていることがあるので、においで見つからないとは限りません。

犬が探知すると、検査官から手荷物の中に検疫対象のものがないかどうかの質問を受けることになります。

さらに、見つからなかったからと言って黙って持ち込もうとして、そのまま税関カウンターに進んだときに、手荷物の中に検疫対象のものが見つかった場合は、その場で捨てるとしても、違法に持ち込みしようとしたとみなされ、厳しく罰せられる可能性があります。

 

検査時にはパスポートや搭乗券の情報も記録されるということです。

記録が残ってしまうと、次回検査の対象となりやすくなるので、気をつけなくてはいけません。

 

動物検疫でひっかかるとどんな罰則?

家畜伝染病予防法では、動物検疫所での輸入検査を受けずに畜産物を持ち込むと、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となることが定められています。

しかし、これまでは海外旅行のお土産については、明らかに悪気がないというものであれば、大目に見られていました。

ところが、最近は海外旅行者や外国人観光客が増えて、海外から日本に持ち込まれた畜産物の中からアフリカ豚コレラの感染症ウィルスが発見されるなど、日本の家畜に危険なウィルスが感染するリスクが問題となっています。

そこで、農林水産省は2019年4月22日から、お土産目的を含む違法な持ち込みすべてについて、罰則適用の対象にすることにしたそうです。

フランスの缶詰はフォアグラだって1缶20ユーロ程度。

お土産で懲役となってしまうことはありえないとしても(でも懲役にならないという保証もないので要注意。。。)、その程度のものを黙って日本に持ち込もうとして何万円も罰金を取られるのも残念です。

缶詰の食品のお土産の持ち込みには関税はかからないので、問題なければ堂々と日本に持ち込むことができるので、迷ったら申請することにするか、あらかじめ、動物検疫所にどんな製品の持ち込みを予定しているのか、連絡を入れてみるのも一案です。

動物検疫所ホームページはこちらから。

 

 

 

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