海外からのお土産にハチミツを選ばれる方は多いのではないでしょうか。
わたしの住むフランスでも、蜂蜜にはいろんな種類があって、値段も手ごろで、喜ばれるお土産として買って帰る日本人観光客の方も多いです。
2019年4月から厳しくなった日本の空港税関での動物検疫。
お土産としての携行品にもしっかり適用され、もし日本に持ち込めないものが手荷物に入っていたら大変、懲役刑もありえます!
みつばちは動物検疫対象となっていますが、はちみつは本当に大丈夫なんでしょうか。
そこで、はちみつは海外旅行のお土産として正式日本に持ち込めるか、お土産として持ち込めない食べ物にはどんなものがあるのかについてまとめてみました。
海外の蜂蜜は日本に持ち込みできるのか?
フランスから日本へのおみやげに、お客様におすすめしているものの1つに、ハチミツがあります。
日本より質がいいものが比較的お値打ちですし、フランス人の朝食には欠かせないものの1つなので、どこのスーパーでも気軽に手に入ります。
私がお気に入りなのはさらっとしてにおいの柔らかいAcaciaアカシアの蜂蜜ですが、最近はロイヤルゼリー入りや、プロポリス入りのタイプのものも見つかります。
はちみつを海外からのお土産にしようと思うときに気になる、「海外からの蜂蜜は日本に持ち込んでも大丈夫?」というポイント。
ずばり大丈夫です。
2019年4月22日から、海外旅行のお土産にも、動物検疫のルールが厳しく適用されることが決まりましたが、最終製品として加工されたはちみつの日本への持ち込みは、動物検疫の対象にはならないので、堂々と日本にもって帰っていただけます。
=4月23日追記=
動物検疫所の方にも直接お聞きしました。
蜂蜜やプロポリスについては、蜂自体が含まれていなければ輸入することができるとのことです!
安心してくださいね~
みつばちは動物検疫対象です!
でも農林水産省のホームページの「肉製品などのおみやげについて」のページを見ると、ミツバチ由来のものは動物検疫の対象となる、というようにも読めます。
でも、普通のお土産ではなくて、蜂蜜を正式に海外から輸入するときの方法をJetro(日本貿易振興機構)の案内から調べてみると、はちみつの輸入には動物検疫ではなくて、食品衛生法のきまりが適用されることがわかります。
食品衛生法ではどんなことが管理されているのかというと、まず、日本で使ってはいけない添加物が入っていないか、という視点。
また、もしその蜂蜜を日本で売ったり、そのハチミツで何か製品をつくったり、というときには、アレルギーを引き起こすものの蜜が使われているかどうかも消費者にはっきり表示しなくてはいけないので、輸入者はしっかり把握しておかなくてはいけない、ということになります。
そういうことを管理する法律で、サンプルや販売目的で輸入される場合に必要とされるものなので、お土産である携帯品には関係ないです。
それよりも、お土産として渡す相手が、そのはちみつにアレルギーがないかどうかを知っておくことは大切ですね。
花のはちみつ、と書かれているものは、原料となる花の種類がよくわからないので要注意です。
「落花生」や「そば」の花などのアレルギーを引き起こす可能性のある花が原料になっていることもあります。
動物検疫所の案内で動物検疫の対象とされているミツバチ由来のものというのは、家畜伝染病予防法で決められていることとして、
蜂の巣の状態のまま製品化したもの(コムハニー)やプロポリスの原塊など、加工の程度によっては、幼虫やミツバチ(指定検疫物)の死骸が混入している可能性があるため、動物検疫が必要な場合がある。
ということで、ミツバチそのものの死骸、死骸の一部が混入している可能性のある製品が動物検疫の対象になります。
動物検疫所の方から教えていただいたことと全く同じですね。
動物検疫が輸入に対象となる食品のお土産は?
海外からお土産として持って帰ってきたものでも、
- 動物検疫の対象になるもの=海外旅行客の携帯品としては日本に持ち込めないもの
について、少しわかりやすいようにまとめてみました。
▼次の動物や死体
- 偶蹄類と馬
- 牛、豚、山羊、羊、鹿などが例にあげられますが、他にも偶蹄類の動物はいて定義がわかりにくいので、判断するときには4本足で歩行する哺乳類全部と思ったほうがわかりやすいですね。
- 家禽類
- 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちようなど、ともかく鳥類
- 犬
- うさぎ
- みつばち
▼家禽類の卵(殻も含む)
▼1の体組織
- 骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、ひづめ、腱や臓器
- 粉も含みます
- バッグやセーターなどの食品ではない製品になっていたら検疫は不要
▼1の動物の生乳、乳製品、精液、受精卵、未受精卵、糞尿
バターやチーズのおみやげはだめなの?と思ったら・・・
▼3を原料とする加工品
- 例として、ソーセージ、ハム、ベーコン、ジャーキー、肉まん
- 生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みでも持ち込みできない(検疫対象)
- 真空パックやレトルトパックでも持ち込みできない(検疫対象)
▼穀物のわらや飼料用の乾草(一部の地域のみ)
空港の税関や動物検疫所の検査で、手荷物の中にこれらのものが検査証明書なしで入っているのが見つかると、もしその場で「捨てます~」と言っても、2019年4月22日からは、家畜伝染病予防法に基づいて、
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金の可能性がある
検疫所のサイトでは「違法な持込みには厳正に対処します。」とのこと。
また処罰が厳しくなってからしばらくは、税関の検査のところで手荷物の開封検査があったり、パスポートや搭乗券の情報を記録したりして、出口から出られるまで、少し時間がかかるかもしれませんね。
日本に持ち込むのに動物検疫が必要な食品についてくわしくは、農林水産省のホームページ「肉製品などのおみやげについて」と、動物検疫所の「検査が必要な物(指定検疫物等)」、Jetroのホームページ「はちみつの輸入手続き」をご確認くださいね。
罰金も嫌ですけど、逮捕されるわけにはいかないので、ばれなければいいと思わずに、自分も日本への一時帰国のときのお土産には、本当に気をつけようと思いました。
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